個人事業主が少額減価償却資産の特例を利用する

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についての話です。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

特例の概要は 国税庁のホームページ から引用すると

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

となっています。

対象者は?

青色申告書を提出している個人事業主が対象になります。(もちろん特定の条件の法人も対象になりますがここではフリーランサー、個人事業主を読者と想定しています)残念ながら白色申告の個人事業主は対象になりません。

難しいと思われている青色申告ですがfreeeやMFクラウド確定申告などのサービスを使うと負担を軽減することができるので来年は青色申告にチャレンジしてみては如何でしょう?

何がうれしいの?

通常、個人事業主が購入した減価償却資産(10万以上。10万未満は消耗品扱い)は固定資産として計上する必要があります。固定資産は耐用年数にしたがって複数年に分割して減価償却されます。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を使うと取得価額が30万未満の減価償却資産を一括して経費として算入することができます。

※取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産であれば法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却という制度もあります

何か条件があるの?

前述のとおり、青色申告書を提出している個人事業主であるという条件がありますが他にも条件があります。

減価償却資産は取得(購入)し、実際に使用を開始したものに限られます。取得しただけでは認められません。また、年間に購入した少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円までという制限があります。

確定申告時には青色申告決算書の減価償却費の計算の項目欄に、取得価額の合計と特例を利用する旨を記載する必要もあります。

まとめ

青色申告であることなどいくつかの条件はありますが、個人事業主は少額減価償却資産の特例を利用すると30万未満の減価償却資産を一括で損金算入することができます。

なお本記事の内容については相談に乗ることはできません(税理士法違反になってしまうため)。詳細は税理士にご相談下さい!